通話

Buddycomと連携するスピーカーマイクを使用すれば、運転中に利用できますか?道路交通法違反になりますか。

当社から、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」により、道路交通法に関する規程の適用の有無について、経済産業省に照会いたしました。
その結果、国家公安委員会より、当社提供のスピーカーマイクを使用すれば、自動車又は原動機付自転車の運転中に、照会書に記載の方法で「ハンズフリー」又は「PTT機能」を用いて通話する行為は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条第5号の5の規定に違反する行為に当たらないものと解されるとの回答を得ています。

※経済産業省への規制についての照会、および、国家公安委員会からの回答はこちらを参照ください。
ただし、使用中に交通事故など起こしてしまった場合は現場の判断が最優先され「安全運転義務違反」の対象になる可能性があります。
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